社会保険診療報酬支払基金 岡明男氏「マイナ保険証の利用促進(資格確認書の交付等)について」セミナーレポート
保険者は「切れ目なく」資格確認書の交付を
2024年9月2日開催のJMDCセミナーでは「マイナ保険証を基軸とした医療DXがもたらすデータヘルスの推進」をテーマに講演やトークセッションを実施しました。第1部では「マイナ保険証の利用促進(資格確認書の交付等)について」と題して、社会保険診療報酬支払基金 情報化企画部 岡 明男氏が講演。いよいよ運用開始が迫る「資格確認書」交付の実務的な流れを中心に解説されました。同講演の様子を抜粋してお届けします。
(以下、括弧内の発言は岡氏)
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【2024年12月2日~】資格確認書の制度概要
国はマイナ保険証を医療・介護DXのインフラとして位置づけ、国民の利用促進を進める一方、高齢者などマイナ保険証の利用が困難な人が取り残されないような対策も検討してきました。その中でも大きな動きが、マイナ保険証を保有しないすべての人に対して申請によらず交付する「資格確認書」と、個人番号下4桁を含む加入者情報等を知らせる「資格情報のお知らせ」 の運用です。またマイナ保険証への移行には、2025年12月1日までの経過措置期間を設定。2024年12月2日に健康保険証の新規発行が終了したあとも、最大1年間は発行済み保険証が有効となります。
「加入者視点でいえば、今年12月2日以降、医療機関の窓口で資格確認書を使うケースが出てくることに。そして2025年12月2日以降には完全に従来の健康保険証が使えなくなり、マイナ保険証または資格確認書を利用して医療機関にかかる形になります」
保険者の実務を整理!資格確認書交付の流れ
2024年12月2日以降、各保険者が資格確認書を発行する大まかな流れは上図の通りです。オンライン資格確認(以下、オン資)〜中間サーバー経由で連携される「初回登録・有効期限状況一覧ファイル」を統合専用端末などで確認し、必要に応じて資格確認書を発行します。
「マイナ保険証を保有しない加入者に対する、切れ目のない資格確認書の交付が求められます」
【実務のポイント1】資格確認書交付が必要なパターンとタイミング
資格確認書の交付対象は「マイナ保険証を一度も保持したことがない人」または「マイナ保険証を一度は保持していたものの未保持になった人」の2種類に大別されます。それぞれに対する交付の流れは下記のように整理できます。
<マイナ保険証を一度も保持したことがない人>
マイナンバーカード自体が未発行の人、あるいは健康保険証との紐づけがされていない人が該当します。このタイプの加入者に対して資格確認書の交付が必要になる主なケース、タイミングは以下の3通りです。
主なケース |
資格確認書を交付するタイミング |
新規加入 |
速やかに交付 |
2025年12月2日までに健康保険証の期限が切れる |
健康保険証の期限が執行するまでに交付 |
発行済みの健康保険証に期限がない |
2025年12月1日までに交付 |
<マイナ保険証を保持していたが現在は未保持の人>
一度はマイナンバーカードの健康保険証利用登録を行っていたが、現在は利用登録が解除されている場合は、 その理由によって交付の流れが以下の通り変わってきます。
未保持になったパターン |
資格確認書を交付する流れ |
電子証明書の有効期限*が切れた |
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マイナンバーカードを返納した |
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紐づけ(マイナンバーカードの健康保険証利用登録)を解除した |
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*マイナンバーカードの電子証明書の有効期限は5年です(カードの物理的な有効期限10年とは異なります)。今年12月2日以降は本人が電子証明書の更新を失念した場合も、有効期限から最大4カ月間は資格確認を行えるようになります。ただし公的な個人認証には当たらないため、有効期限切れ後は医療機関側での医療情報の閲覧はできません。
<その他>
加入者から随時「資格確認書交付申請書」の届出があった場合は、受領後速やかに資格確認書を交付する必要があります。
【実務のポイント2】中間サーバーデータの日次・月次連携で把握できる情報
「初回登録・有効期限状況一覧ファイル」は、まず制度施行前(2024年10月末頃)に保険者へ全加入者のデータが配布されます。
「各保険者はこのデータをもとに、今年12月2日以降に職権交付の必要がある人数の規模などをあらかじめ把握し、 準備を進めておいてほしいと思います」
12月2日以降は日次・月次で連携されるデータを随時確認し、対応しなければなりません。以下のように日次と月次で連携される情報が異なるため、運用時に注意が必要です。
日次連携:マイナンバーカード返納者のデータが連携。返納者の把握に活用する。
月次連携:全加入者のデータが連携。マイナ保険証の利用登録をしていない人と、電子証明書の有効期限が切れた人の把握に活用する。
なお、マイナ保険証の利用登録状況とマイナンバーカードの返納状況は随時中間サーバー経由で照会も可能です。
マイナ保険証は医療DXの恩恵を受けるためのパスポート
最後に岡氏は「マイナ保険証は国民が医療DXのメリットを最大限享受するためのパスポート」だと強調します。
「医療DXが進展すれば、医療の質向上、業務効率化、国民の健康増進など生活者がさまざまなメリットを享受できるようになります。この基盤となるのがマイナ保険証です。国は利用促進に向けて医療機関側へのアプローチも強化していますが、引き続き保険者の皆さまの力が不可欠です。今後ともご協力をお願いします」
おわりに
目前に迫る資格確認書の運用開始に向け、加入者のパターン別の交付方法や中間サーバーデータの活用方法など、保険者に求められる実務の詳細を整理できた講演でした。改めまして、今回ご登壇いただいた岡様に御礼申し上げます。
こちらのレポートはダイジェストとなるため、より詳細な内容を知りたい方はぜひオンデマンドセミナーをご視聴ください。