• 制度理解

中間見直しを進める前に
制度のつながりと全体像を理解する

データヘルス計画と後期高齢者支援金の加算・減算制度、それぞれの役割を確認します。
総合評価指標は、加算・減算制度の中にある指標です。ここから詳しく見てきましょう。

POINT

01

データヘルス計画は、保健事業の土台になる計画

厚生労働省が公表しているデータヘルス計画の手引きをもとに、計画の目的と仕組みを整理しました。

データヘルス計画とは

データヘルス計画は、保険者が健康課題を把握し、データに基づいて保健事業を進めるための計画です。
2013年6月の「日本再興戦略」閣議決定で位置づけられ、「健康寿命の延伸」と「医療費適正化」を目的とし、全ての健康保険組合に計画の作成・公表と実施、評価が求められています。

 

データヘルス計画は、単年度で終わらせず、継続的に見直しながら進めることを前提にしています。

計画(Plan):健診データやレセプトから、自組合の健康課題を把握します。

実施(Do):把握した課題に基づいて、保健事業を実施します。

評価(Check):実施した事業の効果を検証します。参加率や健診結果の変化などを確認します。

改善(Act):評価の結果を、次期計画に反映します。

この4ステップを繰り返すことで、保健事業の精度を高めていきます。

POINT

02

後期高齢者支援金は、
取組状況に応じて加算・減算されます

後期高齢者支援金は、後期高齢者医療制度を支えるため、現役世代の医療保険者が負担する支援金です。
保険者の取組状況に応じて、特定健診・特定保健指導の実施率による加算や、総合評価指標による減算が適用されます。

ここから先は、2027年度以降(第4期後半)の制度内容を説明します。

後期高齢者支援金の加算・減算制度とは

後期高齢者支援金の加算・減算制度は一つの制度ですが、加算と減算では評価方法が異なります。
2027年度以降は、「前年度の特定健診の実施率」、および「保険者種別ごとに定める特定保健指導実施率」が、それぞれの基準値を下回った場合に加算対象となります。

加算(ペナルティ)

  • 評価するもの

特定健診・特定保健指導の実施率(絶対値)のみで判定。※加算除外要件があります。

  • 判定基準

保険者種別ごとの、基準値を下回る場合に加算対象となる。

  • 結果 

支援金の負担が増える

減算(インセンティブ)

  • 評価するもの

総合評価指標で判定。
 

  • 判定基準

総合評価指標の点数が上位20%かつ必須項目
(2つ)を達成すること。

  • 結果 

支援金の負担が減る

※加算除外要件|厚生労働省「第4期後期高齢者支援金の加算・減算制度について」(2027〜2029年度)P8 2027~2029年度の加算除外要件
※必須項目|総合評価指標の中でも特に重要とされ、減算を受けるためには必ず満たす必要がある項目です。
注|2027年度以降は加算規模が縮小することに伴い、減算対象者は定率減算へ移行します。
注|加算と減算の規模(総額)は同じになるように設計されています。
注|減算率は、加算の規模(総額)に応じて算出・設定されます。


総合評価指標とは

保険者の保健事業の取組状況を評価する指標です。
データヘルス計画に基づく取組などを評価し、その結果は後期高齢者支援金の減算に反映されます。2027年度からは、データヘルス計画の策定・国への報告が総合評価指標の必須項目となり、データヘルス計画と総合評価指標のつながりがより明確になります。個別の課題を解決するだけではなく、健保として計画的に取り組むべきテーマも評価されます。

出典:厚生労働省|令和7年10月30日 第24回 後期高齢者支援金の加算・減算制度検討WG 資料1
(※資料は2027年度以降の見直し案を掲出していますが、その後決定しました)

POINT

03

総合評価指標は、2027年度から
データヘルス計画が必須項目になります

大項目1では、これまでの「デジタル活用の体制整備」から、「健康課題に対応した保健事業の実施」が新設されます。データヘルス計画の策定・国への報告が必須項目となり、総合評価指標とのつながりがより明確になります。

現行のデジタル活用の3項目は内容・配点を維持したまま大項目4へ移り、「デジタル活用・予防健康づくりの体制整備」として再編されます。

大項目7では、選択方式が導入されます。ロコモティブシンドローム対策や性差に応じた健康支援など6項目の中から、自組合の健康課題に応じて最大2項目を申告します。

【新設】大項目1

健康課題に対応した保健事業の実施

【名称変更】大項目4

デジタル活用・予防健康づくりの体制整備

【選択方式導入】大項目7

健康づくりの働きかけ

ここまで紹介した3つの変更点は、2027年度改定の主なポイントです。
大項目2・3・5・6は、項目名はそのままで配点や判定基準の一部が見直されています。

 

JMDC主催|2027年度「加算・減算制度」改正解説~総合評価指標対策×JMDCサービス紹介セミナー資料より抜粋

「2027年度の加算・減算制度改定」と、「総合評価指標対策」については、オンデマンドセミナーで解説しています。詳しく知りたい方はご活用ください。

  • よくあるご質問

「加算・減算制度」について、保険者の皆様から寄せられるご質問をまとめました。


Q.

総合評価指標の重点項目さえ実施すれば、加算は免れますか?

A.

いいえ、2027年度からは重点項目だけの達成だけでは加算は免れません。
重点項目(大項目2〜6でそれぞれ1つ以上達成していれば加算が除外される、という従来の救済措置)は廃止されます。代わりに必要になるのは、「全対象者への個別通知」と「前年度実施率を上回ること」の両方です。

Q.

総合評価指標のスコアが高ければ、加算は免れますか?

A.

いいえ、加算と減算は、見ているものが違います。
加算が見るのは特定健診・特定保健指導の実施率だけで、総合評価指標のスコアは関係しません。

Q.

必須項目さえ満たせば、減算されますか?

A.

いいえ、必須項目はあくまで条件の一つです。
総合評価指標の合計点数が上位20%に入っていることも、同時に必要です。

Q.

特定健診・特定保健指導の実施率さえ良ければ、減算対象になりますか?

A.

いいえ、それだけでは減算対象にはなりません。実施率は総合評価指標の大項目の一つで、最大30点です。がん検診や健康づくりの働きかけにも、それぞれ大きな配点があります。

Q.

2027年度から必須項目が4つから2つに減ります。減算は狙いやすくなりますか?

A.

いいえ、狙いやすくなるとは言えません。
必須項目自体は減りますが、「合計点数が上位20%に入る」という減算条件は変わりません。むしろ減算対象者の中での段階がなくなり、加算規模に応じた定率減算に一本化されるなど、別の面では制度が厳格化されます。

Q.

加算も減算も対象外の健保です。減算を目指すにあたり、何を目標に保健事業を設計すればいいですか?

A.

まず大前提は、データヘルス計画に基づく「自組合の健康課題の解決」です。
具体的な方向性に迷う際には健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針改定(2023年9月施行)や健保連が示す「ポスト2025」提言の5つのチャレンジを参考にしてください。
例えば提言で推奨されているテーマは、総合評価指標の配点が高い項目とも重なります。具体的には、「女性の健康」「ロコモ対策」(大項目7)、「デジタル活用・PHR推進」(大項目4)、「かかりつけ医連携による重症化予防」(大項目3)などが該当します。

次は、中間見直し実務対応ガイドを確認しましょう

NEXT
cta_illust

制度理解から、実務対応へ

実務対応ガイドでは、第3期データヘルス計画の中間見直しに向けて、保険者が進める実務をSTEPに沿って解説しています。
何から取り組み、どのような順番で進めるかを確認し、自組合の準備にお役立てください。

データ分析や保健事業でお悩みの方は
お気軽にご相談ください

CONTACT
保険者様・企業様お問合せ専用

平日10:00~17:00

ご不明な点はお気軽に
お問い合わせください
保険者支援実績No.1
JMDCのサポート内容はこちら
お役立ち情報満載の
メルマガをお届けします